毎日新聞社説

憲法と改憲手続き 96条の改正に反対する

2013/5/3付

 上映中の映画「リンカーン《は、米国史上最も偉大な大統領といわれるリンカーンが南北戦争のさなか、奴隷解放をうたう憲法修正13条の下院可決に文字通り政治生命を懸けた物語だ。彼の前に立ちはだかったのは、可決に必要な「3分の2《以上の多数という壁だった。

 反対する議員に会って「自らの心に問え《と迫るリンカーン。自由と平等、公正さへの揺るぎない信念と根気強い説得で、憲法修正13条の賛同者はついに3分の2を超える。憲法とは何か、憲法を変えるとはどういうことか。映画は150年前の米国を描きつつ、今の私たちにも多くのことを考えさせる。

 ◇「権力者をしばる鎖《

 安倊晋三首相と自民党は、この夏にある参院選の公約に憲法96条の改正を掲げるとしている。かつてない改憲論議の高まりの中で迎えた、66回目の憲法記念日である。

 96条は憲法改正の入り口、改憲の手続き条項だ。改憲は衆参各院の総議員の「3分の2《以上の賛成で発議し、国民投票で過半数を得ることが必要と規定されている。この「3分の2《を「過半数《にして発議の条件を緩和し、改憲しやすくするのが96条改正案である。

 憲法には、次に掲げるような基本理念が盛り込まれている。

 「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである《(97条)

 「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない《(98条1項)

 その時の多数派が一時的な勢いで変えてはならない普遍の原理を定めたのが憲法なのであり、改憲には厳格な要件が必要だ。ゆえに私たちは、96条改正に反対する。

 確かに、過半数で結論を出すのが民主主義の通常のルールである。しかし、憲法は基本的人権を保障し、それに反する法律は認めないという「法の中の法《だ。その憲法からチェックを受けるべき一般の法律と憲法を同列に扱うのは、本末転倒と言うべきだろう。

 米独立宣言の起草者で大統領にもなったジェファーソンの言葉に「自由な政治は信頼ではなく警戒心によって作られる。権力は憲法の鎖でしばっておこう《というのがある。健全な民主主義は、権力者が「多数の暴政《(フランス人思想家トクビル)に陥りがちな危険を常に意識することで成り立つ。改憲にあたって、国論を分裂させかねない「51対49《ではなく、あえて「3分の2《以上の多数が発議の条件となっている重みを、改めてかみしめたい。